2017年10月21日土曜日

こんにちは。


今回は就労移行支援事業に関係のある制度のお話をしたいと思います。

現在福祉に関する様々な事業が展開されていますが、
これらの根拠法は2013年に制定された「障害者総合支援法」という法律によるものです。
もともと、福祉に関するサービスというのは老人福祉も含めて、1990年代までは行政がその人に関するサービスを決める「措置制度」というやりかたで進められてきました。
やがて2000年代に入り、サービスを受ける本人が利用する施設や支援を決められる「利用契約制度」というものに変わります。障害福祉分野でこの制度が導入されたのが2003年の「障害者自立支援法」です。
この障害者自立支援法はその後さらに見直され、サービスを受けられる障害の範囲のひろがりや内容の充実した「障害者総合支援法」が13年に制定されました。

さて、この障害者総合支援法ですが、他の福祉系の法律同様に一定期間ごとに見直しがされています。3年に一度見直されるこの法律では、平成30年に新たに改正され一部内容が変わる予定になっています
その中の一つに、「就労定着支援」という新たなサービスの施行が含まれています。
これは働く障がい者の方にとても関係の深いもので、就労している障がい者の生活面を含めた支援をする事業になり、支援員が関係機関と連携しながら職場や当事者の自宅に訪問し、当事者が長く安定して勤められるよう相談や助言を行っていくものです。
現在でも障害者就業・生活支援センターや障碍者就労支援センターなど、障碍者の就労に関するサポートを行う機関はありますが、この就労定着支援事業の施行によりさら充実したサポートが受けられるようになっていくのではないかと思います。

実は近代的な福祉サービスというのはまだまだ歴史が浅く、現在も試行錯誤のなかでこうした制度の改正がすすめられています
ほかにも障害児に関する制度など様々な分野が日々議論されています。
厚生労働省ホームページなどから資料の閲覧が可能なので、気になった方は参考にしてみてください。
今日は真面目モードのちばちゃんでしたm(__)m

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